平成元年2月10日
厚生省令第4号【省 令】
(医師の報告事項)
【第一条】 医師は、後天性免疫不全症候群の予防に関する法律(平成元年法律第2号。以下「法」という。)第五条の規定により、次に掲げる事項を報告しなければならない。
- 一
- 後天性免疫不全症候群(以下「エイズ」という。)の病原体に感染している者(以下「感染者」という。)の年齢、性別及び国籍
- 二
- 臨床診断
- 三
- 感染者であると診断した年月日
- 四
- 感染者であると診断した方法
- 五
- エイズの病原体に感染したと認められる原因
- 六
- エイズの病原体に感染したと認められる地域
(医師の通報事項)
【第二条】 医師は、法第七条第一項の規定により、次に掲げる事項を通報するものとする。
- 一
- 感染者の氏名、年齢、性別、居住地及び国籍
- 二
- 臨床診断
- 三
- 感染者であると診断した年月日
- 四
- エイズの病原体に感染したと認められる原因
- 五
- 当該感染者が法第五条の規定による医師の指示に従わず、かつ、多数の者にエイズの病原体を感染させるおそれがあると認めた理由
【第三条】 医師は、法第七条第二項の規定により、次に掲げる事項を通報することができる
- 一
- 感染者にエイズの病原体を感染させたと認められる者の氏名、年齢、性別、居住地及び国籍
- 二
- その診断に係る感染者にエイズの病原体を感染させたと認められる者が更に多数の者にエイズの病原体を感染させるおそれがあると判断した理由
(身分を示す証明書)
【第四条】 法第十条第二項の規定する身分を示す証明書は、別記様式による。(施行前に行われた診断に係る医師の報告事項)
【第五条】 医師は、法附則第二条の規定により、次に掲げる事項を報告しなければならない
- 一
- 感染者の年齢、性別及び国籍
- 二
- 臨床診断
- 三
- 感染者であると診断した年月日
- 四
- 感染者であると診断した方法
- 五
- エイズの病原体に感染したと認められる原因
- 六
- エイズの病原体に感染したと認められる地域
(施行前に行われた診断に係る医師の報告を要しない場合)
【第六条】 医師、法附則第二条ただし書の規定により、感染者が血液凝固因子製剤の投与により感染したと認められる場合又は感染者について厚生大臣が定める方法により報告された場合には、法附則第二条の規定による報告をすることを要しない。【附 則】
この省令は、法の施行の日(平成元年二月十七日)から施行する。【別記様式】