平成5年7月28日 均健医発第825号
厚生省保健医療局長通知エイズ対策の推進については、日頃より種々ご協力いただいているところであるが、急増するエイズ患者等が安心して医療を受ける体制を整備することが緊急の課題となっていることに鑑み、今般、エイズ治療の拠点病院整備について、下記のとおり、考え方をとりまとめたので各都道府県におかれても、これを踏まえ、エイズ医療体制の整備を図るようお願いする。
また、各都道府県において、拠点病院を選定された場合には、速やかに当職あて、御連絡いただくよう併せてお願いする。
なお、拠点病院名の公表等その取扱いについては、当該病院や各都道府県等の御意向を充分踏まえ対処することとしているので、念のため申し添える。
記 【1 エイズ診療の基本的あり方】
エイズ診療の基本的な考え方は、どこの医療機関でもその機能に応じてエイズ患者等を受け入れることである。すなわち、住民に身近かな医療機関において一般的な診療を行ない、地域の拠点病院において重症患者に対する総合的、専門的医療を提供する等、その機能に応じて診療を行うことができるようすることが必要である。そのため、各地域の中でエイズ診 療の拠点となる病院を確保し、そこを拠点として地域の他の医療機関においてもエイズ患者 等の受け入れを進めていくことが適切である。【2 エイズ診療の拠点病院の整備】
エイズ診療の拠点病院の機能として、エイズに関する総合的かつ高度な医療の提供があげられる。また、エイズ診療については常に新しい知見が報告されることから、拠点病院においては、情報の収集と地域の他の医療機関への情報提供及び地域内の医療従事者に対する教育を行う機能も期待される。
都道府県は、地域の実状を勘案しつつ関係機関と協議の上、エイズ診療拠点病院を選定・ 確保するとともに、地域のエイズ対策推進協議会を活用すること等により、拠点病院と地域の他の医療機関とのエイズ診療の連携システム及び教育・技術的支援システムを造ることが 望ましい。
各都道府県に必要な拠点病院数は、エイズ患者数等とその将来予測により異なるが、エイズ患者等の交通の利便性を考慮し、各都道府県に2カ所以上整備する必要があ る。さらに、この拠点病院については、地域の医療機関に周知するとともに、エイズ患者等にも明らかにすることが望ましい。【3 エイズ診療拠点病院のあり方】
(1)総合的なエイズ診療の実施
エイズ患者には、全身症状や呼吸器症状、消化器症状、眼科的症状、神経症状、悪性腫瘍等様々な症状が現れ、その対応が必要なことから、拠点病院においては、少なくとも拠点病院内の内科においてエイズ患者等の入院治療を行うことができることが必要である。さらに、拠点病院内あるいは他の医療機関との連携により、外科、皮膚科、精神科、眼科、産科、歯科等の協力が得られる体制を確保することが望ましい。(2)必要な医療機器及び個室の整備
拠点病院においては、院内感染防止等の観点から、エイズ患者等の診療のための機器及び備品や、医療従事者を保護するためのゴーグル、手袋、マスク等やディスポーザブルの器具等が整備されている必要がある。
また、重症の感染症、下痢、中枢神経障害のある重症のエイズ患者に対処するために、あるいは、エイズ患者等の心理的ストレスを軽減するために、エイズ患者等のための個室が整備されていることが望ましい。(3)カウンセリング体制の整備
エイズ診療において、患者やその家族へのカウンセリングは不可欠であるため拠点病院においては、カウンセリングの講習を受けた医師や看護婦等を含め、カウンセリングを行える体制をとることが望ましい。(4)地域の他の医療機関との連携
拠点病院は、エイズ患者等の状況に応じて、地域の他の医療機関との役割担・連携に努めるとともに、他の医療機関に対して教育・技術的支援を行う。(5)院内感染防止体制の整備
(6)職員の教育、健康管理
拠点病院内においては、その職員に対し、エイズに関する学習会や講習会の開催に努めるとともに、希望する医療事業者に対して任意にHIV抗体検査を受ける機会を用意することが望ましい。【4 拠点病院に対する支援体制等】
(1)地域の他の医療機関の役割
拠点病院がその本来の機能を発揮し、十分なエイズ診療を行うためには、地域の他の医療機関による支援が不可欠である。すなわち、地域の他の医療機関でも、適切なエイズ診療を行うとともに、拠点病院との連携に努める必要がある。(2)都道府県による支援
エイズに関する医療体制を整備するため、都道府県は拠点病院に対して積極的に支援を行う。