エイズ治療拠点病院整備事業について 平成6年6月23日 健医発第746号 厚生省保健医療局長通知 エイズのまん延は世界的に深刻な状況にあり、我が国においても、感染が全国的な広 がりをみせているとともに患者数の増加傾向が強まるなど依然として予断を許さない状 況にある。 このような状況の下、エイズ患者等が安心して医療を受けられる体制を整備することが 緊急の課題となっていることに鑑み、今般、「エイズ治療拠点病院整備事業実施要綱」 を別紙のとおり定め、新たに本事業を実施することにしたので通知する。 事業の実施に際しては、本要綱の趣旨を十分理解の上、貴管下医療機関に対し周知さ れるとともに、その実施方につき適切な指導をされるよう特段の御配慮をお願いする。 (別紙) エイズ治療拠点病院整備事業実施要綱 【1 事業の目的】 本事業は、エイズ患者等が安心して医療を受けられる体制を整備するため、平成5 年7月28 日健医発第825号本職通知に基づき都道府県が選定したエイズ治療の拠点病 院において病室の個室化及び患者専用機器の整備等を促進することにより、患者のプ ライバシーを保護するとともに、院内感染の防止を図り、もって適切な医療を提供す ることを目的とする。 【2 事業の実施主体】 実施主体は、都道府県、市町村、公的医療機関(国立医療機関を除く。)及び医療 法人等の非営利法人とする。 【3 補助対象事業及び補助条件】 (1) 施設 個室整備等 個室を整備する場合は、個室内に必要な設備(専用の浴室、トイレ等)を設け ること 剖検を行う部屋を改修する場合については、血液等が直接体にかからない構造 とし、使用機材を洗浄する専用の水洗い場、消毒設備、汚物処理設備を設ける こと。 (2) 設備 患者モニター設置等、診療を行うために必要な機器及び剖検台の整備 【4 その他の条件】 ア 個室の配置及び入院治療等に当たっては、患者のプライバシーに十分配慮する こと。 イ 患者やその家族に対するカウンセリングを行える体制をとること。 ウ 院内感染防止について院内関係者に徹底を図ること。 エ 職員の教育、健康管理について十分配慮すること。