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抗HIV抗体検査の取扱いについて


昭和62年3月14日  保険発第16号
厚生省保険局医療課長通知

標記について、次のとおり通知する。

  1. スクリーニング検査及び確認検査の取扱いについて
     HIV(ヒト免疫不全ウイルス)に関するスクリーニング検査に関しては、その方法 の如何にかかわらず、区分033感染症血清反応の4.HTLV−III抗体(IFA法)の所定点数により、それぞれ算定するものであること。

  2. 自家採血輸血に際しての抗HIV抗体検査の取扱いについて
    1. 健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(昭和33年6月厚生 省告示第177号)別表第一診療報酬点数表(甲)(以下「甲表」という。)、別表第二歯科診療報酬点数表及び別表第四診療報酬点数表(乙)(以下「乙表」という。)中、輸血の注7に規定する「輸血に伴って行った共血者の諸検査」には、抗HIV抗体検査は、含まれないものであること。

    2. したがって、自家採血輸血(自家製造した血液製剤成分を用いた注射を含む。 )に際し必要に応じ供血者に抗HIV抗体検査を行った場合には、当該検査点数は、スクリーニング検査1回に限り、別個に請求できるものであること。
       この場合検査点数は、甲表及び乙表における HTLV−V抗体(EIA法)検査の所 定点数とすること。

    3. 上記(1)及び(2)については、甲表及び乙表における腎移植術、角膜移植術、及び骨髄移植についても同様の取扱いとすること。

    4. なお、以上のような取扱いに伴い、これに関連する従前の通知は、本取扱いに 合致するものとして取り扱われるものとすること。

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