国民のみなさまへのHIV検査受診のよびかけ ───非加熱血液凝固因子製剤の投与を受けたかも知れないと 思われる方は、なるべく早く血液検査を受けて下さい─── いわゆる薬害エイズ問題においては、血友病などの治療のために投与された非加熱血 液凝固因子製剤にHIV(エイズをひきおこすウイルス)が混入していたために、HI Vに感染したことが問題になっています。この非加熱血液凝固因子製剤は、現在は流通 しておりませんが、昭和53年から昭和63年までの間に流通していたものについては 注意が必要です。この血液凝固因子製剤は、人の血液から作ったもので、白い粉末でで きており、これを水で溶かして点滴で注射するのが一般的です。 厚生省では、非加熱血液凝固因子製剤の投与によりHIVに感染された方の発症予防 及び治療、早期救済及び二次感染の防止を図るため、同製剤が血友病以外の病気の治療 のために投与されたケースについて、追跡調査を行ってきました。 調査の結果、血友病以外の病気の治療のために投与されたケースが多数明らかになり 、厚生省としては、医療機関に主治医を通じてHIV抗体検査を勧めていただくようお 願いしてまいりました。ところが、すでに廃院している場合やカルテがない等の理由か ら、投与を受けた方が確認できないケースがあることがわかりました。 厚生省としましては、投与状況が不明の医療機関の名前、問い合わせ先等を広く国民 のみなさまへお知らせし、HIV抗体検査をお勧めするべく、準備をしているところで す。準備中とは言え、エイズの発症予防や治療、救済の観点からは、非加熱血液凝固因 子製剤の投与を受けた可能性のある方には、なるべく早くHIV抗体検査を受けていた だくことが重要だと考えております。 非加熱血液凝固因子製剤を投与された可能性のある方は、下記時期に下記の疾病の治 療を受けた方に限られます。また、同製剤を投与された方について行われた抗体検査の 結果、陽性の方は少数であることが確認されています。 したがって、下記の条件を満たす方はできるだけ早くご自分のかかっていた医療機関 または、保健所でHIV抗体検査を受けられることをお勧めします。この場合、医療機 関での検査は有料となることがあります。なお、投与状況が明らかでない医療機関名は 、最寄りの保健所等で教えてもらえるように準備を進めております。 記 時 期: 昭和53年〜昭和63年 入院・外来の別: 上記期間中に次のような病気で入院したことがある人 非加熱製剤を投:・新生児出血症(新生児メレナ、ビタミンK欠乏症等)等の病気で 与された可能性 「血が止まりにくい」との指摘を受けた人 のある疾病 ・肝硬変や劇症肝炎で入院し、出血の著しかった人 ・食道静脈瘤の破裂、消化器系疾患により大量の吐下血のあった人 ・大量に出血するような手術を受けた人(出産時の大量出血も含む ) 問い合わせ先 厚生省保健医療局エイズ結核感染症課 担 当 今村(内2376)、横尾(内2378) 電 話 (代)3503-1711 (直)3595-2263