東京都が心身障害者医療費助成(マル障)自己負担を増額 12/9/2002
2002年10月より、東京都は老人保健法の一部負担金等の改正に伴うものとして心身障害者医療費の助成(マル障)の一部負担金を増額しました。詳しくは下をご参照ください。
東京都が手当・医療費助成等の基準を厳しくしました 9/20/2002
東京都が重度心身障害者手当の支給に所得制限を導入、心身障害者医療費の助成(マル障)に老人保健法に準じた一部負担金を導入、所得制限を厳しくする等の「改正」を行いました。詳しくは下をご参照ください。
東京都「手当・医療費助成・シルバーパスの制度改正について」アーカイブ
http://web.archive.org/web/20021228133402/www2.fukushi.metro.tokyo.jp/Event/Silver_1.htm
東京都が心身障害者医療費助成(マル障)所得制限を「見直し」
一定等級以上の障害者認定を受けていれば医療費が無料になる心身障害者医療費助成(通称「マル障」)はHIV感染者・患者にとって大変、重要な制度です。
HIVに関しては3級以上をその対象としている東京都は2000年9月から所得制限を一層厳しくするとしています。所得制限に該当する方は更生医療への切り替えを検討するなどの対応を検討する必要がありそうです。
詳しくは病院の医療ソーシャルワーカー等へご相談ください。
東京都では重度心身障害者手当てにも同様の所得制限を2000年8月から新たに導入するとしています。
なお、心身障害者医療費助成(通称「マル障」)は各都道府県等が独自に行っている事業です。
■東京都の新しい所得制限(開始予定月2000年9月)詳細はこちら(アーカイブ)をご覧ください
扶養家族0人の場合 所得額 3,481,000円(収入額5,028,000円)
扶養家族1人の場合 所得額 3,861,000円(収入額5,504,000円)
扶養家族2人の場合 所得額 4,241,000円(収入額5,980,000円)■東京都のこれまでの所得制限
扶養家族0人の場合 所得額 5,739,000円
扶養家族1人の場合 所得額 6,119,000円
扶養家族2人の場合 所得額 6,499,000円※上記の「収入」額は給与所得を例として、給与所得控除をする前の金額です。「所得」とは年間総収入(税込)額から給与所得の場合は給与所得控除を、事業所得などの場合は必要経費をそれぞれ引いた額です。
■問い合わせ先
東京都福祉局障害福祉部事業推進担当 TEL03-5320-4142
東京都福祉局障害福祉部計画課 TEL03-5320-4143■東京都へのご意見は
東京都福祉保健局総務部総務課広報係
TEL03-5320-4032 FAX03-5388-1400
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