※1998年10月2日、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(感染症新法)が公布、1999年4月1日より施行され、エイズ予防法は同日、廃止されました。
■はじめに
「後天性免疫不全症候群の予防に関する法律」とは、一般に「エイズ予防法」と呼ばれている法律のことである。このエイズ予防法については、廃止論から強化論まで、それぞれの立場から様々な意見が寄せられているが、その中には法律に関する誤解や条文の解釈の誤りに基づくと思われる意見も散見される。
エイズの予防のためには正しい知識の普及が不可欠であるが、この正しい知識の中にはエイズという病気に関する正しい知識だけでなく、エイズ予防法に関する正しい解釈も含まれると考えるべきである。そこで、この機会にエイズ予防法についてできる限り詳しく解説し、正しい知識の普及に多少なりとも貢献したいと思う。
ところで、日本国憲法のように国民主権を基本理念とする法体系を持つ民主国家においては、すべての国民は生まれながらにして、ありとあらゆる権利を有しており、権利は国民に自然に備わっているものである。法律は、国民に権利を与えるものではなく、国民の権利を保障し、保護するだけのものである。
一方、国、特に行政機関については、法律により与えられた権限のみを行使することができるのであって、法律の規定によらない権限を行使することはできない。エイズ予防法を過大に解釈し、あたかも行政機関に強大な権限が付与されているかのごとく誤解してはならない。
なお、「後天性免疫不全症候群(Acquired Immune-Deficiency Syndrome:AIDS)」とは、本来HIV感染症に限らず、出生後に生じた様々な原因による免疫不全の総称であるが、一般には、HIV感染による免疫不全を指すことが多いことから、エイズ予防法においてもHIV感染症による免疫不全のみをエイズとしている。
■逐条解説
(目的)
第1条 この法律は、後天性免疫不全症候群(以下「エイズ」という。)の予防に関し必要な措置を定めることにより、エイズのまん延の防止を図り、もつて公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。第1条は、この法律の立法目的を述べたものである。本条によれば、エイズ予防法は、エイズのまん延防止のために、エイズ予防に関し必要な措置を定めたものであり、公衆衛生の向上及び増進に寄与することを窮極的な目的とする法律である。エイズ予防法に定められた措置が果たしてエイズのまん延防止のために、真に有効か否かは意見の別れるところであろうが、いずれにしてもエイズ予防法はエイズ予防に関し必要な措置を定めたものであるから、この法律が敢えて定めなかった措置については、エイズ予防に関し必要な措置ではないと解釈すべきである。従って、法の執行者である行政機関は、この法律に規定する以上に国民の権利を制限し、また、国民に義務を課すような措置を講じてはならないと解釈すべきである。
なお、エイズ予防法と同様に「公衆衛生の向上及び増進に寄与すること」を窮極的な目的とする法律には、他に予防接種法、性病予防法がある。ちなみに、結核予防法は「公共の福祉を増進すること」を目的とし、旧らい予防法は「公共の福祉の増進を図ること」を目的としていた。その他「国民の健康の保持に寄与すること」(医療法)、「地域住民の健康の保持及び増進に寄与すること」(地域保健法)、「社会公共の福祉の増進に資すること」(消防法)、「国民の福祉の増進に寄与すること」(栄養改善法)等が掲げられている。
(国及び地方公共団体の責務)
第2条 国及び地方公共団体は、エイズの予防に必要な施策を講ずるとともに、教育活動等を通じてエイズに関する正しい知識の普及を図らなければならない。
2 国は、前項に定めるもののほか、エイズに関する情報の収集及び研究の推進に努めなければならない。
3 国及び地方公共団体は、前2項の施策を講ずるに当たつては、エイズの患者等の人権の保護に留意しなければならない。
4 国及び地方公共団体は、エイズに関する施策が総合的かつ円滑に実施されるよう、相互に連携を図らなければならない。本条は、国及び地方公共団体(都道府県、市町村等)の責務を定めたものである。
第1項で、国及び地方公共団体は、エイズの予防に必要な施策を講じなければならないとされている。「必要な施策」に関する具体的な規定はないが、本条第3項に定められたとおり、エイズの患者等の人権の保護に留意した施策でなければならない。
第2項は、国によるエイズに関する情報の収集及び研究の推進を定めたものであり、本項の規定に基づき、国立国際医療センター内にエイズ医療情報室が設けられ、国立予防衛生研究所内にエイズウイルス室、エイズ疫学室、エイズ予防治療室、エイズ感染病理室、エイズ検査室が設けられている。また、年間約55億円の研究費が投じられ、1,000人以上の研究者がエイズに関する研究に関与している。
第3項は、国及び地方公共団体が施策を講ずるに当たつて留意しなければならないこととして、エイズの患者等の人権の保護を明記したものである。
(国民の責務)
第3条 国民は、エイズに関する正しい知識を持ち、その予防に必要な注意を払うように努めるとともに、エイズの患者等の人権が損なわれることがないようにしなければならない。本条は、国民の責務を定めたものであるが、本法の趣旨目的から考えて、日本国籍を有しない者あるいは法人、さらには法人格を持たない者等についても、同様の責務が課されているものと解すべきである。また、エイズの予防に必要な注意を払うことは努力規定であるが、エイズの患者等の人権が損なわれることがないようにすることは、義務規定であり、努力するだけでは足りず、現実に人権が損なわれることがないようにしなければならないものである。エイズの予防よりも、エイズ患者等の人権の保護に、より重きをおいた規定である。
(医師の責務)
第4条 医師は、エイズの予防に関し国及び地方公共団体が講ずる施策に協力し、その予防に寄与するように努めなければならない。本条は、医師の責務を定めたものであるが、医師が本条による責務を果たす際には、第3条の責務をも同時に果たすべく、常にエイズの患者等の人権が損なわれることがないようにしなければならない。
また、医師が協力すべき国及び地方公共団体が講ずる施策は、第2条第3項に定められたとおり、エイズの患者等の人権の保護に留意した施策であり、エイズ患者の人権を損ね、本法の趣旨目的に反するような施策については、必ずしも協力する必要はないものである。
(医師の指示及び報告)
第5条 医師は、エイズの病原体に感染している者(以下「感染者」という。)であると診断したときは、当該感染者又はその保護者(親権を行う者又は後見人をいう。以下同じ。)に対し、エイズの伝染の防止に関し必要な指示を行い、7日以内に、文書をもつて、当該感染者の年齢及び性別、当該感染者がエイズの病原体に感染したと認められる原因その他厚生省令で定める事項を当該感染者の居住地(居住地がないか、又は明らかでないときは、現在地。以下同じ。)を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。ただし、当該感染者が血液凝固因子製剤の投与により感染したと認められる場合には、当該感染者について報告することを要しない。本条は、医師に対して、感染者又はその保護者に対してエイズの伝染の防止に関し必要な指示を行うことと、年齢、性別、感染原因、その他厚生省令で定める事項を都道府県知事へ報告することとを義務づけたものである。ただし、血友病患者に限らず、感染者が血液凝固因子製剤の投与により感染したと認められる場合には、医師は必要な指示は行うが、都道府県知事に報告することは要しないとされている。この但し書きは、法案審議の過程において議員提案による修正により追加されたものであり、政府原案には無かったものである。
医師が指示及び報告を行うのは、感染の診断をしたときであって、感染を疑ったときではない。感染の診断をしたときとは、問診その他により感染が疑われ、PA法等のスクリ−ニング検査で陽性の結果が得られただけでは足りず、さらにウェスタンブロット法等の確認検査により、診断が確定した場合をいうものである。
(感染者の遵守事項)
第6条 感染者は、人にエイズの病原体を感染させるおそれが著しい行為をしてはならない。
2 感染者は、前項に定めるもののほか、前条の医師の指示を遵守するように努めなければならない。「人にエイズの病原体を感染させるおそれが著しい行為をしてはならない」のは、当然のことである。本条違反に関する罰則は、特に定められていないが、殺人未遂、傷害等の刑法により罰せられることになると考えられる。なお、本条とは直接の関係はないが、「人にエイズの病原体を感染させるおそれが著しい行為」を黙認または放置した場合には、刑法による過失致死罪に問われることもある。具体的には、HIVの混入したおそれのある血液製剤の販売を禁止しなかった場合等がこれに該当する。
(医師の通報)
第7条 医師は、その診断に係る感染者が第5条の規定による指示に従わず、かつ、多数の者にエイズの病原体を感染させるおそれがあると認めるときは、その旨並びに当該感染者の氏名及び居住地その他厚生省令で定める事項をその居住地を管轄する都道府県知事に通報するものとする。
2 医師は、その診断に係る感染者にエイズの病原体を感染させたと認められる者が更に多数の者にエイズの病原体を感染させるおそれがあることを知り得たときは、その旨並びにその者の氏名及び居住地その他厚生省令で定める事項をその居住地を管轄する都道府県知事に通報することができる。本条は、医師による通報に関して定めたものであるが、第1項は「通報するものとする」とされ、第2項は「通報することができる」とされており、両者の間には微妙な差異がある。
第1項の「通報するものとする」とは、通報することが原則であるという趣旨である。しかし,これは一般的な原則を述べたものであって、医師に通報の義務を課したものではない。また、第2項の「通報することができる」とは、一般に禁じられている行為について、例外として行うことができるようにするという趣旨である。この場合には、刑法等による医師の守秘義務を免除し、同項に基づく都道府県知事への通報については、エイズ予防法第14条等による罰則が課せられないことを明示したものである。
いずれも医師に対して通報を義務づけたものではない。
なお、医師が本条第1項の規定に基づき、都道府県知事に通報する際には、その前提として、当該医師により、その診断に係る感染者に対して、第5条の規定による指示が行われていなければならない。従って、感染の診断を行っていない医師により、本条第1項に基づく通報が行われることはない。また、感染者に対する感染の告知が行われていない等の理由により、第5条の規定による指示が感染者に対して行われていない場合にも本条第1項の規定により通報が行われることはない。
「多数の者にエイズの病原体を感染させるおそれがあると認めるとき」とは、医師が「おそれがあると認めるとき」であるが、医師は常に「エイズの患者等の人権が損なわれることがないようにしなければならない」のであるから、「多数の者にエイズの病原体を感染させるおそれ」が具体的に認められる場合に限られるべきであって、漠然とした不安や一方的な思い込み、あるいは曖昧な根拠による憶測によって、おそれがあると判断すべきものではない。
これまで(平成8年9月まで)に、第7条第1項または同条第2項の規定による通報がなされた事例はない。
(都道府県知事の健康診断の勧告等)
第8条 都道府県知事は、前条第2項の通報があつたときは、当該通報に係る者に対して、期限を定めて、感染者であるかどうかに関する医師の健康診断を受けるべきことを勧告することができる。
2 都道府県知事は、前項の勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対して、期限を定めて、感染者であるかどうかに関する当該都道府県知事の指定する医師の健康診断を受けるべきことを命ずることができる。第8条第1項による都道府県知事の勧告は、第7条第2項による医師の通報を前提としているので、第7条第2項による通報がない限り、この勧告が発せられることはない。
(都道府県知事の指示等)
第9条 都道府県知事は、第7条第1項の通報に係る感染者若しくは前条第2項に規定する健康診断により感染者であると確認された者又はその保護者に対して、エイズの伝染の防止に関し必要な指示を行うことができる。本条も、第7条による通報が前提である。
第10条 都道府県知事は、第8条第1項の規定による勧告、同条第2項の規定による命令又は前条の規定による指示を行おうとするときは、当該職員に、第7条第1項の通報に係る感染者若しくは同条第2項の通報に係る者又はその保護者に対し、必要な質問をさせることができる。
2 前項の規定により質問をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。本条第3項は、行政上の目的のために本条第1項により行われる質問と刑事責任追及のために行われる犯罪捜査とを厳に区別するために設けられているものである。なお、日本国憲法第35条に規定されているとおり、犯罪捜査のために他人の住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収をする場合には、司法官憲(裁判官)の発する令状を必要とする。
本条第1項は、質問の権限を都道府県知事に与えるものであるが、抵抗を排除してまで質問を行う権限を与えるものではなく、当然ながら、答弁を強要するものでもない。また、質問に対して、黙秘で応じた場合には罰則は無いが、虚偽の答弁をした場合には、第16条の規定により、10万円以下の罰金に処せられる。
(伝染予防法の適用)
第11条 この法律に基づき都道府県知事が行う事務については、これを伝染病予防法(明治30年法律第36号)の規定による伝染病予防事務とみなして、同法第18条ノ2第2項、第19条ノ3、第22条、第22条ノ2及び第25条の規定を適用する。この場合において、同法第19条ノ3中「伝染病予防上」とあるのは、「後天性免疫不全症候群ノ予防ノタメ」とする。
2 前項の場合における伝染病予防法第28条の規定については、同条中「此ノ法律中」とあるのは、「此ノ法律(後天性免疫不全症候群の予防に関する法律第11条第1項ノ規定ニ依リ適用セラルル場合ヲ含ム)中」とする。エイズ予防法に基づき都道府県知事が行う事務は、伝染病予防法(明治30年法律第36号)の規定による伝染病予防事務とは異なるものであるが、これを伝染病予防事務とみなして伝染病予防法第18条ノ2第2項及び第19条ノ3を適用し、新たな人員の配置は行わず、伝染病予防事務に従事するために既に各都道府県に配置されている防疫員に行わせることとしたものである。また、伝染病予防法第22条、第22条ノ2及び第25条は事務に関する国及び都道府県の費用負担に関する規定である。
(大都市等の特例)
第12条 この法律中都道府県知事又は都道府県の職員の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市若しくは中核市(以下「指定都市等」という。)の長又はその職員が行うものとする。この場合においては、この法律中都道府県知事又は都道府県の職員に関する規定は、指定都市等の長又はその職員に関する規定として、指定都市等の長又はその職員に適用があるものとする。本条は、地方自治法(昭和22年法律第67号)に定める指定都市(いわゆる政令指定都市)と平成9年4月に指定される予定の中核市について、都道府県事務の一部を行うものとするものである。
(再審査請求)
第13条 前条の規定により指定都市等の長がした処分に係る審査請求についての裁決に不服がある者は、厚生大臣に対して再審査請求をすることができる。本条は、行政不服審査法に基づき、指定都市等の長がした処分に係る審査請求について、都道府県知事が行った裁決に不服がある場合には、上位官庁である厚生大臣による再審査を受ける権利を保障したものである。ただし、都道府県知事が行った処分については厚生大臣が裁決を行うが、厚生省の上位官庁は存在しないので、再審査はない。なお、審査請求とは別個に、裁決又は再審査を経ることなく、直接に行政処分の取り消しを求める行政訴訟を裁判所に対して提起することは可能である。
(罰則)
第14条 医師が、感染者であるかどうかに関する健康診断又はエイズの治療に際して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 第7条の規定による通報の受理、第8条第1項の規定による勧告、同条第2項の規定による命令、第9条 の規定による指示又は第10条の規定による質問に関する事務に従事した公務員または公務員であつた者が、その職務の執行に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときも、前項と同様とする。
3 職務上前項の秘密を知り得た他の公務員又は公務員であつた者が、正当な理由がなくその秘密を漏らしたときも、第1項と同様とする。刑法第134条により、医師の秘密漏泄罪(懲役6カ月以下又は罰金10万円以下)が定められているが、本条第1項は、それよりも重い罰則を課すものである。
公務員または公務員であった者については、国家公務員法第100条により守秘義務がかせられており、違反者には同法第109条により1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に課すとの定めがある。地方公務員についても、地方公務員法第34条により守秘義務がかせられており、違反者には同法第60条により1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に課すとの定めがある。本条第2項及び第3項は、それよりも重い刑罰を課すものである。
第15条 感染者であるとの人の秘密を業務上知り得た者が、正当な理由がなくその秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
医師及び公務員については、第14条による罰則が適用されるが、その他の者、例えば、病院の受付、会計等の事務職員、健康保険組合の診療報酬支払い等の事務職員、ボランティア団体の相談員等についても、業務上知り得た秘密を正当な理由がなく漏らしたときには、罰則が適用されることを定めたものである。
第16条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
一 第8条第2項の規定による命令に違反した者
二 第10条の規定による質問に対して虚偽の答弁をした者本条第1号の規定は、第8条第2項の規定による都道府県知事の命令に違反した者に対する罰則を定めたものである。しかし、第8条第2項の規定による都道府県知事の命令は医師の診断に係る感染者に「エイズの病原体を感染させたと認められる者」であって、なおかつ「更に多数の者にエイズの病原体を感染させるおそれがある」ものとして、医師により都道府県知事に対して第7条に基づく通報がなされた者に限られるだけでなく、さらに第8条第1項の規定による都道府県知事の勧告に従わなかった者についてのみ下されるものである。
なお、本条の規定による罰則は、感染者に限らず適用されるものであり、感染者に対する罰則規定と解釈してはならない。
本条第2号の規定により罰せられるのは、第10条の規定による質問に対して、「虚偽の答弁をした者」のみであって、答弁を拒否した者又は黙秘した者については罰則は適用されない。
附則
(施行期日)
第1条 略
(施行前に行われた診断に係る報告)
第2条 略
(出入国管理及び難民認定法の一部改正)
第3条 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)の一部を次のように改正する。
附則の次に1項を加える。
(上陸の拒否の特例)
後天性免疫不全症候群の病原体に感染している者であつて、多数の者にその病原体を感染させるおそれがあるものは、当分の間、第5条第1項第1号に掲げる患者とみなす。本条の規定により、我が国への上陸が拒否されるのは、後天性免疫不全症候群の病原体に感染していることが明らかな者であって、多数の者にその病原体を感染させるおそれがあるものに限られ、感染者であること又は感染の疑いがあることを理由として、上陸を拒否されることはない。
(日本感染症学会会員 福田 光)