資料 障害程度等級認定基準(13歳以上)
「身体障害者障害程度等級表」より(98年4月1日より適用)
ア 等級表1級に該当する障害はヒト免疫不全ウイルスに感染してい
て、次のいずれかに該当するものをいう。
(ア)CD4陽性Tリンパ球数が200/μ?(マイクロリットル)以下
で次の項目(a〜l)のうち6項目以上が認められるもの。
a 白血球数について3,000/μ?(マイクロリットル)未満の状態
が4週以上の間隔をおいた検査において連続して2回以上続くb Hb量について男性12g/?(デシリットル)未満、女性11g/?
(デシリットル)未満の状態が4週以上の間隔をおいた検査におい
て連続して2回以上続くc 血小板数について10万/μ?(マイクロリットル)未満の状態が
4週以上の間隔をおいた検査において連続して2回以上続くd ヒト免疫不全ウイルス-RNA量について5,000コピー/?(ミリリ
ットル)以上の状態が4週以上の間隔をおいた検査において連続し
て2回以上続くe 一日1時間以上の安静臥床を必要とするほどの強い倦怠感及び易
疲労が月に7日以上あるf 健常時に比し10%以上の体重減少がある
g 月に7日以上の不定の発熱(38℃以上)が2か月以上続く
h 一日に3回以上の泥状ないし水様下痢が月に7日以上ある
i 一日に2回以上の嘔吐あるいは30分以上の嘔気が月に7日以上あ
るj 口腔内カンジダ症(頻回に繰り返すもの)、赤痢アメーバ症、帯
状疱疹、単純ヘルペスウイルス感染症(頻回に繰り返すもの)、
糞線虫症及び伝染性軟属腫等の日和見感染症の既往があるk 生鮮食料品の摂取禁止等の日常生活活動上の制限が必要である
l 軽作業を超える作業の回避が必要である
(イ)回復不能なエイズ合併症のため介助なくしては日常生活が
ほとんど不可能な状態イ 等級表2級に該当する障害はヒト免疫不全ウイルスに感染してい
て、次のいずれかに該当するものをいう。(ア)CD4陽性Tリンパ球数が200/μ?以下で、アの項目(a〜l)
のうち3項目以上が認められるもの。(イ)エイズ発症の既往がありアの項目(a〜l)のうち3項目以上
が認められるもの。(ウ)CD4陽性Tリンパ球数に関係なくアの項目(a〜l)のうち
aからdまでの1つを含む6項目以上が認められるもの。ウ 等級表3級に該当する障害はヒト免疫不全ウイルスに感染してい
て、次のいずれかに該当するものをいう。(ア)CD4陽性Tリンパ球数が500/μ?以下で、アの項目(a〜l)
のうち3項目以上が認められるもの。(イ)CD4陽性Tリンパ球数に関係なくアの項目(a〜l)のうち
aからdまでの1つを含む4項目以上が認められるもの。エ 等級表4級に該当する障害はヒト免疫不全ウイルスに感染してい
て、次のいずれかに該当するものをいう。(ア)CD4陽性Tリンパ球数が500/μ?以下で、アの項目(a〜l)
のうち1項目以上が認められるもの。(イ)CD4陽性Tリンパ球数に関係なくアの項目(a〜l)のうち
aからdまでの1つを含む2項目以上が認められるもの。
資料 身体障害者診断書・意見書(13歳以上用)
記入例見本